こんにちは。
神戸市須磨区を拠点に、戸建て・マンション・団地のリフォーム・リノベーションを手がける株式会社ライフデザインの中島です。
先日、当社でリフォーム工事をさせていただいたお客様から、
「増改築等工事証明書を発行してほしいのですが」
というご依頼をいただきました。
みなさんは「増改築等工事証明書」という書類をご存じでしょうか?
聞き慣れない名前なので、初めて耳にする方も多いかもしれません。
あまり聞き慣れない名前ですが、リフォーム後の減税制度を利用する際に必要となる、とても重要な書類です。
目次
増改築等工事証明書とは?
増改築等工事証明書とは、
「リフォーム工事が国の定める基準を満たしていることを証明する書類」
です。
新築住宅の場合は建築確認申請などで工事内容を証明できますが、リフォーム工事ではそのような公的書類が存在しないケースも少なくありません。
そこで、一定の条件を満たしたリフォーム工事について、建築士が内容を確認し証明するのが「増改築等工事証明書」です。

この証明書が必要になるケース
増改築等工事証明書は、
次のような税制優遇制度を利用する際に必要になります。
・住宅ローン減税(増改築・リフォーム)
・贈与税の非課税措置
・耐震改修に伴う固定資産税の減額
・省エネ改修に伴う固定資産税の減額
・バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
・省エネリフォーム減税
・バリアフリーリフォーム減税
・長期優良住宅化リフォーム減税
つまり、リフォーム後の税金負担を軽減できる可能性がある、とても重要な書類なのです。
しかし、この「増改築等工事証明書」は誰でも発行できるわけではありません。
証明書には発行者である建築士の資格情報を添付する必要があり、建築士事務所として登録されている事業者でなければ発行することができません。
そのため、リフォーム会社であっても、建築士事務所登録をしていない会社では対応できない場合があります。
ライフデザインでは建築士事務所登録を行っておりますので、対象となる工事については増改築等工事証明書の発行が可能です。
こんなリフォームをされた方は要チェック!
「うちは関係ないかな?」
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は対象となる工事は意外と身近です。
例えば、
省エネリフォーム
・内窓の設置
・窓の交換
・断熱材の施工
・高効率給湯器への交換
・高効率エアコンの設置
近年では「先進的窓リノベ事業」などの住宅省エネキャンペーンを利用された方も多いと思います。
こうした工事は減税制度の対象になる可能性があります。
バリアフリーリフォーム
・手すりの設置
・段差の解消
・廊下や出入口の拡幅
・滑りにくい床材への変更
耐震リフォーム
・耐震補強工事
・耐力壁の設置
・基礎補強工事
長期優良住宅化リフォーム
・耐震性能向上
・省エネ性能向上
・劣化対策工事
・維持管理性能向上工事
など
住宅のリフォーム工事を行うと、工事内容によっては所得税の控除や固定資産税の減額を受けられる場合があり、国土交通省ではこれを「リフォーム促進税制」として案内しています。
ただし、減税を受けるためにはお客様ご自身で申請する必要があり、多くの場合「増改築等工事証明書」が必要になります。
実は申請していない方が意外と多い
私たちがお客様とお話ししていると、
「補助金をもらったから減税制度は関係ないと思っていた」
「そんな制度があること自体知らなかった」
というお声をよく耳にします。
しかし、補助金と減税制度は別の制度です。
工事内容や条件によっては、補助金を利用しながら減税制度も活用できる場合があります。
特に最近増えている内窓設置や断熱改修は、減税制度の対象になるケースも多いため、一度確認してみることをおすすめします。
せっかく対象となる工事を行ったにもかかわらず、申請しなかったために減税を受けられなかったというのは非常にもったいないことです。
弊社では証明書発行までサポートしています
リフォーム会社によっては、工事は行うものの、税制優遇制度に関する説明や証明書発行までは対応していないケースもあります。
当社では、リフォーム工事のご提案だけでなく、減税制度の活用についてもサポートしております。
対象となる工事については、増改築等工事証明書の発行にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
「うちの工事は対象になるの?」
「窓リフォームをしたけれど申請できる?」

そんな疑問をお持ちの方も大歓迎です。
リフォームは工事をして終わりではありません。
補助金や減税制度も上手に活用しながら、お得で快適な住まいづくりを実現していきましょう。








